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受益者負担金・分担金の制度
公共下水道が整備された地域は、生活排水、トイレの汚物を下水道に流すことにより、蚊やハエの発生や悪臭が少なくなります。
このように生活環境が良くなることで、土地の利便性が増すという利益を受けることになりま
す。 しかし、道路や公園などの誰もがいつでも利用できる施設と違い、公共下水道の整備による利益を受けるのは、実際に整備された区域内の土地所有者や賃借権・地上権などの権利をお持ちの方に限られています。 その公共下水道の整備に一般の公費(税金)のみを投入することは、下水道を利用できない人にも負担をかけ、公平を欠くことになります。
そこで、公共下水道を利用できるようになった区域の方に、建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」、「受益者分担金」です。
「受益者負担金」は市街地の公共下水道区域内が対象になり、「受益者分担金」は特定環境保全公共下水道区域内(川西・愛国・大正・昭和地区)が対象になります。
「受益者負担金」も「受益者分担金」も、取り扱いが変わることは特にありません。 負担金も分担金も下水道を計画的に、しかもできるだけ早く整備できるよう皆さんに負担していただく制度で一度納付していただくとその後はかかりません。
負担金・分担金の額は、土地の面積で決定されます。「受益者負担金」は負担区によって単価が違いますが、分担金はどの地区も一律です。
なお以降は「受益者負担金」、「受益者分担金」を負担金等として説明します。
負担金等の額
負担金等は土地の面積に応じてかかり、負担金単価はつぎのようになります。
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| 負担区の名称 |
1m2当りの単価 |
1坪当りの単価 |
| 第1負担区 |
99円 |
約327円 |
| 第2負担区 |
146円 |
約483円 |
| 第3負担区 |
261円 |
約863円 |
| 第4負担区 |
264円 |
約873円 |
| 特環下水道 |
328円 |
約1,084円 |
決定した受益者負担金等は、20回(年4回・5年間)の分割払いで納めていたきます。
なお、一括納付を希望される方は下水道課建設維持係までご連絡ください。
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| (拡大図) |
納めていただく方
下水道の使用が可能となり、その賦課対象区域内に4月1日現在、土地を所有している方です。
地上権や借地権などの権利関係がある場合などは、土地所有者と話し合いによって受益者を決めていただきます。なお、市内に住所等がない場合は、「納付管理人」の申告をしていただくこ
とができます。(借家人を受益者にすることはできません。)
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納付は便利な口座振替を!
受益者負担金等は確実で便利な口座振替ができます。お忙しいあなたに代わって納期限に口座から引き落とされます。 お申込の手続きは、お取引先の金融機関、郵便局の窓口で簡単にできます。 ※手続きには、『受益者負担金等の納付書など』『通帳』『通帳印』をご持参ください。
<お願い> 口座振替をご利用される場合には,預金不足にならないようご注意ください。
受益者の申告・変更
告示があった区域内に土地を有している方には、4月に「下水道事業受益者申告書」により、受益者等について申告していただきます。 この申告書をもとに負担金等が賦課されます。
売買などで土地の所有者に変更があった場合には、「受益者変更申告書」を提出すると納入義務者が変更できます。また、納入義務者の住所等が変わった場合は「住所等変更申告書」が必要となります。
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この負担金等制度は、固定資産税とは異なり、自動的に権利変更の処理がされませんのでご注意ください。 |
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負担金の減免
負担金等は、その土地の用途などにより減免される場合があります。なお、詳しい内容については、下水道課建設維持係にお尋ねください。
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減免の対象となる土地の主なもの
・公共性のある私道
・宗教法人が本来の目的のために使用する土地。
・町内会の遊び場や集会場で固定資産税の減免に該当する土地。
・急傾斜地など、宅地化が不可能または困難な土地。
・生活保護受給者及びこれに準ずる方が所有する土地。
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お問い合わせ電話番号
帯広市上下水道部下水道課建設維持係 電話/0155-65-4218 |
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