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貯水槽などの管理は、所有者(設置者など)の責任であり、常に安全で衛生的な水を使用できるように、日頃から点検と確認を行い、適正な管理に努めなければなりません。
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貯水槽の管理方法などが改正されました
水道法の改正に伴い、帯広市水道事業給水条例が改正され、ビルやマンションなどに設置されている貯水槽の管理方法について、平成15年4月から一部取り扱いが変わりました。
給水条例改正の概要
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貯水槽の管理などに関して必要があると認められる場合は、市から指導、助言、勧告を行うことができるようになりました。 |
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簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10m3を超える施設)はこれまでと同様に、定期的な水質検査や施設の点検など適正な管理を行うとともに、定期的な法定検査を受けなければなりません。 |
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小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10m3以下の施設)も、定期的な水質検査や施設の点検など適正な管理を行うよう努めなければならないようになりました。 |
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小規模貯水槽水道の管理と検査について
@管理について
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貯水槽の清掃を1年以内ごと定期的に行ってください。 |
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貯水槽内が汚染されないための対策をとってください。 |
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給水栓(蛇口)において、水の色、濁り、臭い、味などに異常が認められるときは、必要な項目について検査を行ってください。 |
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貯水槽の水が危険であるとわかったときは、ただちに給水を止め、このことを使用者と保健所へ知らせてください。 |
A検査について
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1年以内ごと定期的に給水栓(蛇口)において、水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素について検査を行ってください。 |
貯水槽の清掃について
貯水槽の清掃を依頼する場合は、貯水槽清掃業の登録業者をお勧めします。 |
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お問い合わせ電話番号
帯広市上下水道部水道課審査係 電話/0155-65-4216 |
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