水道料金の基本料金免除のお知らせ(令和7年5月~10月)

物価の高騰などにより経済的な影響を受けている市民・事業者の皆様を支援するため、令和7年5月~10月検針分の水道料金の基本料金の免除(6カ月分)を行います。

免除対象

帯広市の水道を契約している全ての世帯・事業者の水道料金の基本料金

※国や地方公共団体・一部事務組合は除く。

※水道料金の従量料金(使用水量に応じてお支払いいただく料金)、下水道使用料は免除の対象となりません。

基本料金免除パーツ.jpg

免除期間

令和7年5月1日検針~10月31日検針分(6カ月分)

※帯広市の検針は2カ月に1度行います。水道を継続して使用されている方は期間中に3回検針があり、次の金額が免除されます。

免除される額

免除される基本料金は、下の表1をご確認ください(基本料金はメーター口径により異なります。ご利用の水栓のメーター口径は下表2の①の欄に印字しています)。

なお、免除後の料金は、免除期間中の検針時に配付する下表2「上下水道料金のお知らせ」(検針票)の③の欄に印字されます。

(表1)

おしらせ4.pptx.jpg

  

  ※使用期間(表2「上下水道料金のお知らせ」の使用期間の欄)が2カ月に満たない場合は、基本料金は15日単位での計算となります。

   使用期間が1日~15日.........2カ月分の基本料金の1/4

   使用期間が16日~1カ月......2カ月分の基本料金の1/2

   使用期間が1カ月超~45日...2カ月分の基本料金の3/4

   使用期間が46日以上............2カ月分の基本料金と同額

  ※集合住宅契約(大家さんや管理会社等が、集合住宅全体の水道使用契約を市と結んでいるもの)の場合、基本料金(2カ月分)は1,980円×入居戸数となります。

(表2)

上下水道料金のお知らせR7.jpg

   ①メーター口径が印字されています。

   ②今回検針日が令和7年5月1日から10月31日の料金が免除対象です。

   ③免除期間中は、基本料金を免除した料金が印字されます。

免除期間の請求金額計算の一例

例:メーター口径20mmで2カ月の上下水道使用水量が23㎥のとき

 水道料金

  ・基本料金 免除により2,420円⇒0円...①

  ・従量料金(口径・使用量により単価が変わります) 2,189円...②

 下水道使用料

  ・基本使用料 1,738円...③

  ・従量使用料(口径・使用量により単価が変わります) 1,565円...④

 水道料金、下水道使用料請求金額...①+②+③+④=5,492円

集合住宅で、管理会社等へ水道料金をお支払いされている場合

水道使用契約者は管理会社等ですので、管理会社等に対して請求する水道料金の基本料金を免除します。管理会社等へ水道料金をお支払いされている方は、管理会社等へご確認ください。

手続きについて

今回の免除に関する申請手続きは必要ありません。

その他

今回の水道料金の免除について、上下水道部から電話や訪問をすることはありません。不審な電話・訪問にはご注意ください。

お問い合わせ先

帯広市上下水道お客様センター

  • 電話 0155-65-4213
  • FAX 0155-65-0851
  • 受付時間 平日8時45分~17時30分 火曜日8時45分~20時00分 第2・第4土曜日8時45分~17時30分 第4日曜日8時45分~17時30分