各戸検針制度をご利用になるには
各戸検針制度とは
受水槽を経由して水道を使用されている共同住宅等について、一戸建て住宅と同様に市が各戸ごとに水道メーターの検針を行い、お使いになられた水量に基づく水道料金等を各戸の使用者様から徴収する制度です。
対象となる建物
住居専用の受水槽方式の共同住宅が対象となります。
※店舗等と併用、商業テナントビルの場合は、対象になりません。店舗等が住宅部分とは別系統の給水装置となっている場合は対象になります。
適用の主な要件
- 各戸に子メーターを設置すること。
- 受水槽以下の装置の構造が、市の定める基準に適合していること。
- 集中検針盤を設置すること。
- 検針票受箱は、1階部分に設置すること。
- 子メーター及び止水栓は、維持管理が容易な部分(各戸のパイプシャフト室等)に設置すること。
※その他、市が定める各戸検針承認基準に適合していることが必要です。
申し込み
新築の方の申込みは、水道課へお申し込みください。
新たに各戸検針を希望される方は、料金課へお問い合わせください。
各戸検針の承認申請書を提出いただき、現地調査の上、承認後に「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約書」を締結していただきます。
各お問い合わせ電話番号
- 工事・メーターについて
帯広市上下水道部技術室水道課 電話/0155-65-4216 - 各戸検針の内容について
帯広市上下水道部経営室料金課 電話/0155-65-4213 - 受付時間 平日8時45分~17時30分
申し込みから取扱い開始までの流れ
- 事前相談
- 工事の申込み
- 各戸検針承認申請書提出
各戸検針承認申請書を提出してください。 - 工事
- 竣工確認
- 各戸検針承認
各戸検針承認書により承認します。 - 契約の締結
契約書に記名・押印し、提出してください。(2部提出) - 各戸検針取り扱い開始
各戸の使用開始申込みを受付します。次回の検針日から各戸のメーターの検針を行います。
入居者への説明
「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約書」を締結する場合は、所有者の方は契約内容について入居者の方に説明してください。
届け出
各住居部分については、入居者の方が水道の使用開始、又は中止の届け出をする必要があります。
付属施設(共用部分等)については、所有者等が届け出してください。
検針と料金
各戸の水道料金と下水道使用料は2か月ごとに検針し、使用水量に応じて算出された料金を入居者ごとに請求します。
水道料金のお支払い方法は、下記の2通りがあります。
- 口座振替制(お客様がご指定の預貯金口座から引き落としさせていただきます。)
- 納付制(金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納入通知書によりお支払いいただきます。)
契約の解除
所有者等の方や入居者の方に契約条項を守っていただけない場合は、「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を解除させていただくことがあります。
契約解除の後は、親メーターを検針して料金を一括して請求させていただきます。この場合、市の子メーターは直ちに返納していただきます。
お問い合わせ先
帯広市上下水道部経営室料金課料金係
- 電話 0155-65-4213
- FAX 0155-23-0181
- 受付時間 平日8時45分~17時30分