各戸検針制度をご利用になるには
各戸検針制度とは

受水槽を経由して水道を使用されている共同住宅等について、一戸建て住宅と同様に市が各戸ごとに水道メーターの検針を行い、ご利用になった水量に基づく水道料金等を各戸の使用者様から徴収する制度です。

料金課 図1(背景白) (1).png

対象となる建物

住居専用の受水槽方式の共同住宅が対象となります。

※店舗等と併用、商業テナントビルの場合は、対象になりません。店舗等が住宅部分とは別系統の給水装置となっている場合は対象になります。

適用の主な要件
  1. 各戸に子メーターを設置すること。
  2. 受水槽以下の装置の構造が、市の定める基準に適合していること。
  3. 集中検針盤を設置すること。
  4. 検針票受箱は、1階部分に設置すること。
  5. 子メーター及び止水栓は、維持管理が容易な部分(各戸のパイプシャフト室等)に設置すること。

※その他、市が定める各戸検針承認基準に適合していることが必要です。

申し込み

新たに各戸検針を希望される方は、上下水道部お客様センター(令和6年3月31日までは料金課)へお問い合わせください。

また、各部屋の水量を検針するメーターや集中検針盤が設置されていない場合など、工事が必要な場合にはその旨もお伝えください。

各戸検針の承認申請書を提出していただき、現地調査の上、承認後に「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約書」を締結していただきます。

申し込みから取り扱い開始までの流れ

各戸検針フロー(R6.4.1~).jpg.png

入居者への説明

「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約書」を締結する場合は、所有者の方は契約内容について入居者の方に説明してください。

届け出

各住居部分については、入居者の方が水道の使用開始、又は中止の届け出をする必要があります。

付属施設(共用部分等)については、所有者等が届け出してください。

検針と料金

各戸の水道料金と下水道使用料は2か月ごとに検針し、使用水量に応じて算出された料金を入居者ごとに請求します。

水道料金のお支払い方法は、下記の2通りがあります。

  • 口座振替制(お客様がご指定の預貯金口座から引き落としさせていただきます。)
  • 納付制(金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納入通知書によりお支払いいただきます。)
契約の解除

所有者等の方や入居者の方に契約条項を守っていただけない場合は、「各戸検針及び使用料金の徴収等に関する契約」を解除させていただくことがあります。

契約解除の後は、親メーターを検針して料金を一括して請求させていただきます。この場合、市の子メーターは直ちに返納していただきます。

【お問い合わせ先】

 令和6年3月31日まで

 →帯広市上下水道部料金課

  住  所 帯広市西5条南7丁目1番地 水道庁舎1階

  電話番号 0155-65-4213

  営業時間 平日8:45から17:30まで(毎週火曜日は20:00まで)

 令和6年4月1日から

 →帯広市上下水道お客様センター ※場所に変更はありません。

お問い合わせ先

帯広市上下水道お客様センター

  • 電話 0155-65-4213
  • FAX 0155-65-0851
  • 受付時間 平日8時45分~17時30分 火曜日8時45分~20時00分 第2・第4土曜日8時45分~17時30分 第4日曜日8時45分~17時30分