汚水排出量の減量認定制度
事業者の方へ
下水道使用料の算定の対象となる汚水排出量については、水道水、井戸などの使用水量をもってみなすこととなっています。しかしながら、ボイラー又はクーリングタワー(冷却塔)の使用により蒸発する水や、水を製品に使用する場合は、下水道に排出されません。このように、使用水量と実際の汚水排出量に差があり、かつ、減量の認定の基準に適合すれば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。
減量を受けるための条件
営業活動に伴い使用される水であること。
認定の対象
- ボイラー又はクーリングタワー(冷却塔)からの蒸発による水量を計量できる場合
- 製品含有又は製品製造過程に係る水量を計量できる場合
- 散水等で地下に浸透する水量を計量できる場合
- 排水流量計を設置している場合
- 前各号のほか管理者が特に必要と認める場合
上記4の場合、下記の基準のどちらかに該当することが要件となります。
- 1か月の使用水量に対する当該月の減量水量の割合が10%以上である場合。
- 1か月の減量水量が、100立方メートル以上である場合。
申請に必要な添付書類
- 計量器等を設置する施設の付近見取図
- 計量器等を設置する箇所の詳細図面
- 給水系統・排水系統図面
- 機器の仕様書(ボイラー又はクーリングタワーに係る申請)
- 製造工程図(製品含有又は製品製造過程に係る申請)
- フローチャート図(水の流れ)
- 排水流量計の仕様書(排水流量計の設置の条件等がわかる資料。流量の演算に計測値以外の更正係数を採用している場合は、その演算方法がわかる資料)
- その他、管理者が申請に必要と判断した資料
※申請される際には、事前に上下水道お客様センター(令和6年3月31日までは料金課及び下水道課)と協議を行ってください。
【お問い合わせ先】
令和6年3月31日まで
→帯広市上下水道部料金課
住 所 帯広市西5条南7丁目1番地 水道庁舎1階
電話番号 0155-65-4213
営業時間 平日8:45から17:30まで(毎週火曜日は20:00まで)
令和6年4月1日から
→帯広市上下水道お客様センター ※場所に変更はありません。
お問い合わせ先
帯広市上下水道お客様センター
- 電話 0155-65-4213
- FAX 0155-65-0851
- 受付時間 平日8時45分~17時30分 火曜日8時45分~20時00分 第2・第4土曜日8時45分~17時30分 第4日曜日8時45分~17時30分