市内にある建物の所有者または所有者の同意を得た建物使用者で、既設の汲み取り便所を水洗化し、または既設家屋に新たに排水設備(風呂・台所等の排水)を設置される方が、自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な場合に、その工事費の全部または一部をお貸しする制度です。
なお、新築、増改築(建築確認申請を必要とする増改築)の時や、法人、各種団体が所有する建物は貸付の対象となりません。
また、農村下水道区域(帯広市街地、愛国、川西、大正市街地以外)の建物も同様の貸付が受けられますが、一部取り扱いが異なりますのでご留意ください。
貸付額 |
(1)水洗トイレ 1基当たり 40万円以内 (2)雑排水設備(風呂、台所等の排水) 1戸当たり 15万円以内 (3)同時施工の時は、55万円以内で確定工事代金とします。 (4)数量が2基(戸)以上の時は、10戸相当額(550万円)まで貸付できますのでご相談ください。 ※ただし、農村下水道は2戸相当額(110万円)までです。 |
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利子 | 無利子(帯広市が負担します。) |
返済 | 50ヶ月以内の均等返済で、1ヶ月最低3千円以上です。 |
取扱金融機関 |
北洋銀行・帯広信用金庫・十勝信用組合・北海道銀行・帯広市川西農業協同組合・帯広大正農業協同組合 ※ただし、農村下水道は帯広市川西農業協同組合、帯広大正農業協同組合です。 |
項目 | 申請人 | 連帯保証人 |
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要件 |
または
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居住地 | 市内に居住していること (下段も参照ください) |
十勝管内に居住していること |
市税の納付 | 市道民税、固定資産税、下水道受益者負担金(分担金)の滞納がないこと | 申請人と同じ |
所得 | 年総所得が120万円以上700万円未満であること (下段も参照ください) |
年総所得が120万円以上 |
※年総所得とは源泉徴収票の「給与所得控除後の額」、確定申告書の「所得金額の合計」欄の額等をいい、総収入の額ではありません。 |
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年齢 | 申請時満20歳以上、完済時70歳未満 | 申請人と同じ |
その他 |
※次の場合であっても貸付が受けられる場合がありますのでご相談ください。
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<お願い> 資金貸付については上記要件のほか、金融機関の融資要件がありますので、あらかじめ取扱金融機関にご相談ください。
- 帯広市排水設備改造資金貸付条例
- 帯広市排水設備改造資金貸付条例施行規程
- 帯広市排水設備改造資金貸付による取扱要綱
- 帯広市農村下水道施設管理条例(一部抜粋)
- 帯広市農村下水道施設管理条例施行規程(一部抜粋)
- 帯広市農村下水道施設に係る排水設備改造資金貸付に関する取扱要綱
帯広市上下水道部技術室下水道課維持係
- 電話 0155-65-4219
- FAX 0155-23-0165
- 受付時間 平日8時45分~17時30分