平成30年4月1日より、一部地域を除いて、単体ディスポーザの使用が可能になりました。
台所の流し台の排水口に取り付け、家庭内で発生する生ごみを粉砕処理し、水と一緒に下水道に直接排出する装置です。(下記の2種類のタイプがあります。)
- 単体ディスポーザ(処理した生ゴミを直接下水道管へ流す)⇒H30.4.1より使用可能(一部地域除く)
- 排水処理装置付きディスポーザ(生ごみと液体を分離し、液体のみを下水道管へ流す)⇒全地域使用可能
ディスポーザを使用することによって、台所などに生ごみをためておく必要がなく、清潔な状態が保てます。また、ごみ出しの手間が軽減されます。
処理できるもの
処理できないもの
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ディスポーザ |
下図の「単体ディスポーザが使用できない地域」以外にお住まいの方で、現在、公共下水道を使用(接続)し、使用用途が家事用であることが条件となります。
業務用(飲食店等)への設置はできません。
「単体ディスポーザが使用できない地域」は、下水道管のシステムが雨水と汚水を同一の管で流す「合流式区域」のため、生ごみを直接下水道管へ流すタイプの「単体ディスポーザ」は、下水道施設への負荷が懸念されることから、使用を制限するものです。
ただし、生ごみと液体を分離し、液体のみを下水道管へ流すタイプの「排水処理装置付きディスポーザ」については、使用できます。
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づき評価されている機種に限ります。
- 設置にかかる費用
本体の購入費、設置工事費、電気工事費などが別途かかります。 - 使用にかかる費用
ディスポーザの使用にあたり、毎月の使用料については、当面の間、無料としますが、ディスポーザ稼働による電気料金、上下水道料金などが別途かかります。 - ディスポーザ設置は、義務化していません。
ディスポーザの設置は強制ではありません。設置については、ご自身でご判断をお願いいたします。
また、ディスポーザ導入に便乗した悪質な訪問販売などには十分ご注意ください。
ディスポーザを設置・使用する場合は、事前に帯広市上下水道お客様センターへの設置申請・承認が必要となります。
設置申請および設置工事は、帯広市指定排水設備事業者に依頼してください。
(ディスポーザは排水設備ですので、帯広市指定排水設備事業者以外は施工できません。)
なお、すでに単体ディスポーザを設置している場合についても、お手数ですが、同様に設置申請(届出)をしてください。
申請に必要な書類(排水処理装置を設置しない場合は(※)の書類は不要)
- 排水設備工事確認申請書
- ディスポーザ排水処理システム設置計画書(様式第1号)
- ディスポーザの認証書、認定書または適合評価書の写し
- ディスポーザの仕様書
- ディスポーザの関係する給排水施設平面図
- ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書(様式第2号)(※)
- 維持管理業務委託契約書または保守点検委託契約書の写し
ただし、提出するときに当該契約をしていないときは 維持管理・保守点検業務委託契約書類提出確約書(様式第3号)(※) - 使用者承継確約書(様式第4号)
- その他管理者が必要と認める図書
帯広市上下水道お客様センター
- 電話 0155-65-4213
- FAX 0155-65-0851
- 受付時間 平日8時45分~17時30分 火曜日8時45分~20時00分 第2・第4土曜日8時45分~17時30分 第4日曜日8時45分~17時30分