専用水道について
専用水道の事務手続き

北海道から帯広市へ、事務・権限の移譲により、平成24年4月1日から上下水道部技術室水道課で専用水道に係る下記の事務を取り扱うことになりました。

  • 専用水道の布設工事の設計に係る確認
  • 申請書の記載事項の変更に係る届出の受理
  • 専用水道の布設工事の設計に係る確認の結果の通知
  • 専用水道の給水開始前の届出の受理
  • 専用水道の管理に関する技術上の業務の委託に係る届出の受理
  • 専用水道の施設の改善の指示
  • 専用水道の水道技術管理者の変更の勧告
  • 専用水道の給水停止命令
  • 専用水道に係る報告の徴収又は立入検査
専用水道とは・・・

自家用の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または、その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量であって、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量)が20㎥を超えるもの。

詳細については専用水道のしおりをご覧ください。

お問い合わせ先

帯広市上下水道部技術室水道課審査維持係